Divorce離婚でお悩みの方へ

離婚、パートナーとの関係解消といったプライベートな問題は相談しづらく、ひとりで悩みを抱えがちです。
でも、悩んでいるのは、あなただけではありません。
まずは勇気を出して法律相談にお越しください。
ご相談の際、結論が決まっていなくても、まだ気持ちの整理がついていなくても大丈夫です。
私たちがお話をおうかがいし、今のあなたにとって何が最も良い解決策であるかを共に考えます。

「こんなことを弁護士に相談してもいいのかしら?」「自分の今の気持ちをうまく説明できるかな?」
「まだ具体的に離婚すると決めたわけではないけれど、将来のために準備しておきたい」

そんな風にお考えのあなたは、ぜひ、すこしだけの勇気を出して、ご相談ください。

離婚に向けてのSTEP

離婚手続きの流れ

協議離婚
協議サポート
協議書作成
調停離婚
調停サポート
訴訟離婚
訴訟サポート
離婚成立後
アフターフォロー

「離婚」とひと言で言っても、その問題に直面する人が置かれた状況は様々です。「今すぐにでも離婚したい」という方もいれば、「将来、離婚という選択肢を含め、時間をかけて考えていきたい」と思っている方、そして、図らずもパートナーから離婚を求められた方もおられるでしょう。しかしながら、どのような段階、立場の方であっても、「離婚」という問題に直面したら、まずは「離婚」の方法、手続きを知ることが大切です。離婚に関する知識や具体的なイメージを持つことで、今あなたが抱える、漠然とした「離婚」への悩みや不安が和らぎ、後悔しない前向きな第一歩を踏み出していただけるはずです。

例えば、結婚する場合、双方が合意をし、「婚姻届」に必要事項を記載し届出を行えば、原則として手続きは完了します。つまり、結婚は二人の合意のみによって成立します。しかし、離婚には協議(双方の合意)だけではなく、いくつかの方法があります。そこで、まずは、離婚の手続き(方法)についてご説明いたします。

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協議離婚について

協議離婚は、夫婦が話し合った結果、合意により「離婚届」を提出する方法です。なお、財産的な取り決め(たとえば、養育費や財産分与、慰謝料等)をしたい場合、将来の履行を確実にするため、離婚届を提出するだけでなく、「公正証書」を作成することもあります。

協議離婚における弁護士のサポート

【離婚協議サポート】
当事者間では話し合いが進まない、相手方に自分の主張を伝えづらいといった場合、離婚に向けた交渉(話し合い)を弁護士が代理人としてお手伝いします。

【離婚協議書作成】
当事者間で離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等について合意が成立したが、後日のトラブル防止や金銭の支払いを確保するため、私文書、公正証書というかたちで書面に残したい場合、弁護士が離婚協議書を作成いたします。

調停離婚について

協議離婚(話し合いによる離婚)ができない場合、離婚するには、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てます。家事事件手続法では、話し合いによる離婚(協議離婚)ができない場合、直ちに離婚訴訟を提起することはできず、調停手続きを踏むことが必要とされているのです(調停前置主義)。調停は裁判手続きの一つで、簡単に言うと、裁判所で調停委員を介した話し合いによる合意形成を目指します。

調停では、期日(裁判所内等での話し合い)がおよそ1か月か1ヵ月半に1度の頻度で設けられ、申立人と相手方の双方がそれぞれ家庭裁判所へ赴きます(なお、遠方等の理由がある場合、電話会議システム等を使うこともあります)。期日では、双方が20~30分ずつ交互に入れ替わりながら、調停委員等に自分の思いを伝えるなどして、話し合いを進めます。

調停に回数制限は無いため、合意成立の可能性がある限り、基本的に調停手続きが続くことになります。このため、調停成立までどれくらいの期間がかかるかは個別ケースによります。たとえば、親権に争いがある場合、親権は合意しているが、面会交流をめぐって双方の主張が対立している場合、多額あるいは複雑な財産分与の場合、調停は長期化しがちで、1年、2年以上かかることもあります。

調停期日での話し合いを経て、調停が成立した場合、調停調書が作成されることになります。調停調書には確定判決と同じ法的効力があるため、養育費をはじめとする金銭の支払いを確保したい場合には非常に有効な手続きです。その反面、調停で合意した内容を後日、取り消したり、変更したりすることは法律上きわめて困難ですから、調停が成立する場合、将来を含めその合意内容で問題がないか、しっかり検証する必要があります。

調停手続きにおける弁護士のサポート

調停は話し合いであるため、基本的に当事者であるご本人に出席いただく必要があります。この場合、弁護士は代理人として、ご本人と共に調停に出席し、調停委員等にご本人の主張を効果的に伝え、裁判所に提出する書面を作成し、証拠を整理し、提出したりします。

訴訟(和解)による離婚

調停手続きで合意ができなかった場合、離婚するためには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟手続きでは、書面でのやり取りが中心となり、原告および被告双方が事実や証拠を法的に整理しながら主張、立証をしていきます。そして、双方から主張、立証が出尽くした段階で、当事者尋問を経て、判決がなされることになりますが、多くのケースでは、途中、裁判官から和解が促され、裁判上の話し合い(和解)による解決が可能かどうか調整が行われます。

和解が決裂した場合、離婚判決が行われますが、家庭裁判所の離婚判決に不服がある場合、不服がある当事者は高等裁判所に控訴(附帯控訴)をすることができ、さらに、高等裁判所の判決に判例違反や憲法違反等がある場合、最高裁判所に上告することが可能です。
離婚訴訟も、調停と同じく、月に1回程度の頻度で期日が開かれ、事前に双方あるいは一方から提出された書面をもとに、争点整理や今後の方針を決めることになりますが、調停同様、双方主張の対立が激しい場合や、法的争点が多岐にわたる場合、訴訟手続きは長期化します。通常判決までの期間は、1年から2年とみてよいでしょう。

離婚訴訟における弁護士のサポート

divorce_02.png訴訟手続きでは、離婚やそれに付随する事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)を裁判所が認定するのに必要な事項を、法的に整理したうえ主張・立証しなければならないため、専門的な法的知識や経験が必要であり調停手続きと比べ、ご本人のみで進めることは困難です。このため、訴訟では、期日への出席を含め、裁判所に提出する書面の作成、証拠の整理、提出等、弁護士が代理人として全面的にサポートを行います。もっとも、調停と異なり、弁護士が代理人に就任している場合、当事者は期日に出席する必要がありませんので、その分、精神的・時間的なご負担は軽減されます。

離婚成立後のアフターフォロー

協議離婚、調停離婚、裁判離婚、いずれの場合も離婚成立後、役所への「届出」が必要です。
離婚届の担当窓口は、原則として夫婦の本籍地または住所地の市区町村役所の戸籍係ですが、協議離婚以外の場合、離婚の効力発生の日から10日以内に届け出ることが義務付けられているため、注意が必要です。それ以外にも、必要に応じて、子の氏の変更許可の申立て及び入籍届、住民票の異動、年金・社会保険に関する手続等、公的な手続きを行う必要があります。

離婚成立後における弁護士のサポート(アフターフォロー)

離婚が成立したら、それに伴い、ご本人において、すみやかに上記のような公的手続きを行っていただく必要があります。
当事務所では、離婚の開始手続きから離婚成立後まで、しっかりフォロー、アドバイスいたします。

離婚に際して
問題になること

親権

親権(者)とは、未成年の子どもの財産を管理したり、法的な手続き等で未成年の子どもを代理したり、実際に未成年の子どもを監護・養育すること(人)です。未成年の子どもがいる場合、離婚に際し、必ず、いずれか一方の親を親権者として指定することが必要です。

親権における弁護士のサポート

夫婦の間に未成年者がいる場合、いずれが親権者となるかは、子の将来に影響する非常に重要な問題です。また、特に子どもが幼い場合、別居する際に、連れ去りの問題が生じるなどし、紛争が一層激化、複雑化することがあります。
しかし、当事者(父母)は、いかなる場合も「子の福祉」を第一に考え行動するべきであり、裁判所も親権者(監護権者)を決める際、父または母のいずれを親権者とするのが相当か、すなわち、長期的にみて子にとって幸せか、という観点から判断します。
裁判所が親権者を決める場合、通常、裁判所により当事者双方の意向、10歳程度であれば子の意向、加えて、過去の監護状況や子の成育歴、現在の生活環境等に関し詳細な調査が行われます。弁護士は、実務の動向や経験等を踏まえ、これらに関する適切かつ有効な資料の収集をご本人に指示し、整理を行い、書面を作成し、期日に出席(同席)する等の活動を行います。

面会交流

離婚により片方の親と別に暮らすことになった子どもは、言わば子ども自身の権利として、その別居をしている親と会うことを求めることができます。そのため、法律上は、離婚にあたり、この面会交流について父母が取り決めるべきとされています。なお、家事実務では、子どもと別居をしている親が面会交流を求めた場合、同居中に子どもに対し暴力をふるった等の事情があれば、これが認められないことがあります。

面会交流における弁護士のサポート

面会交流は、近年増加している家事紛争の一つです。親権同様、「子の福祉」という観点から、当事者及び関係者には、子どもにとってどのような環境(非監護親との関係性)がその成長に資し、幸せであるかを冷静に見つめなおす姿勢が求められます。
面会交流は、解決(調停成立、審判)まで時間を要することが多く、途中、感情的な問題も相俟って、なかなか話し合いが進まないこともありますが、弁護士は、より客観的見地から、面会交流実施の可否を含め、実施する場合には、どのような面会交流が子にとって負担が少なく、継続的で安定したものとなるか、共に考えアドバイスを行います。そして、それを実現するために必要な証拠を提出し、書面を作成し、場合によっては裁判所に試行面会の実施を促す等、最善を尽くします。

養育費

養育費とは、子どもを監護・教育をするために必要な費用です。未成熟な子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)として位置づけられています。法律上は面会交流同様、離婚にあたり、この養育費についての分担を、父母が取り決めるべきとされています。なお、離婚が決まるまでの別居期間中には、夫婦には互いに扶養し合う義務があることから、婚姻費用の分担が問題となります。

養育費分担請求における弁護士のサポート

弁護士が代理人として、養育費の分担を義務者に請求する場合、特に、適正な金額での養育費分担の合意(もしくは審判決定や判決)と、その後の履行確保手段に努めます。
養育費の金額については、いわゆる算定表どおりではなく、これに個別事情を反映させる必要もあります。たとえば、子どもの事情に関しては、私立学校に通っている、持病がある、支払終期を20歳ではなく4年制大学や専門学校卒業時とする等があります。義務者の事情としては、現在は無職であるが潜在的に働く能力がある、自営業者のため正確な収入額が把握しづらい、再婚し子どもが生まれた等があります。このため、こうした事情にも配慮し、未成年の子ども自身の生活が保持されるよう、実務の動向にも配慮しながら効果的な主張をする必要があります。このため、また、場合によってはいわゆる「新算定表」を用いる主張も考えられるでしょう。
また、交渉で養育費が取り決められる場合には公正証書を、調停では、将来の強制執行が可能な具体的な文言(案)を作成し、裁判所に提示したり、その他裁判手続きでは効果的な主張、立証を行う等します。

財産分与

離婚に際しては、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことについて決めることができます。この分与額を決めるにあたっては、離婚後に経済的に困窮することになる一方配偶者への扶養的な意味合いや、慰謝料が支払われていない場合に慰謝料の意味合いを含めることもあります。除斥期間は離婚から2年です。

財産分与請求における弁護士のサポート

財産分与に関しては、2分の1ルールはもちろんのこと、昨今、より公平な財産分与の在り方が検討されています(日弁連シンポジウム「公平な離婚給付を考える」2016.3.5開催 等)。弁護士は最新の研究や事例の積み重ねを通して、納得のいく共有財産の分配ができるよう、お手伝いします。
具体的には、財産状況や証拠の探索の仕方をアドバイスしたり、裁判手続きにおいて、双方の財産(管理)状況がわかるよう資料の整理をし一覧表を作成します。また相手方の寄与度についての主張や特有財産についての主張に対し、実務動向等にも配慮した効果的な反論を行います。財産分与は、客観的な証拠と理論に基づき、結論がある程度導かれやすいものであるからこそ、特に調停等の段階であっても、弁護士が代理人として関わることで、公平で納得のいく結果を得られやすい分野だと言えるかもしれません。

慰謝料

不貞や暴力など、一方配偶者の不誠実な行為によって離婚に至った場合、もう一方の配偶者は、その精神的苦痛に対し慰謝料(損害賠償)を請求することができます。時効は3年です。

慰謝料請求における弁護士のサポート

特に、訴訟手続において離婚に伴う慰謝料請求をする場合、不法行為(加害行為)、精神的苦痛(内容、金銭的評価)、両者の因果関係を、わかりやすく的確に主張をすること、さらには、その裏付けとなる証拠を効果的に提出する必要があります。(なお、調停手続きにおける申し立て、主張においてもこうした視点は常に意識すべきです。)
弁護士は、慰謝料請求が認められるよう、必要な主張を構築するために、依頼者や関係者から聴き取りをします。また、証拠についても、依頼者ご本人が忘れているところ、気づかないところに、実は証拠が存在していたということもあります。聴き取り等を通じて、隠れていた証拠を探し出す作業もご一緒にさせていただきます。

年金分割

被用者年金(厚生年金の報酬比例部分いわゆる二階建て部分)を分割の対象とし、合意や裁判所の決定により上限50%でこれを分け合う「合意分割」と、平成20年4月1日以降の婚姻期間で3号被保険者であった期間について、報酬比部分につき、当然に分割(50%)をする「当然分割」があります。

年金分割請求手続きにおける弁護士のサポート

たとえば、離婚を求める調停申し立ての際に、0.5の按分割合を求めて年金分割についても同時に主張をすることがあります。そうした中で、相手方(夫)から、「長年にわたる婚姻生活中、妻は専業主婦であり、厚生年金の保険料支払いには寄与をしていない」「別居期間が長く、按分割合は0.5未満である」といった主張や、「年金分割について0.5未満とするなら早急に離婚に応じる」といった主張をされる場合があります。このような場合、弁護士は代理人として、年金分割制度の趣旨に鑑みれば、特別の事情がない限り保険料納付に対する夫婦の寄与度は同等であり、本件にそうした特別の事情は見当たらないといった反論を具体的に行います。確かに、早期の離婚成立も重要なポイントですが、第2の人生を不安の少ないものにするためには、将来の所得保障という意味で年金分割はとても大切です。離婚自体の成立等の見通しもお伝えしながら、年金分割の請求についても妥当な結論が導かれるよう、代理人として効果的な主張を行います。

離婚と合わせて
取りうる手続

保護命令

保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対して、被害者等へのつきまとい行為等を禁止したり(接近禁止)、家から出て行くことを命じる(退去命令)裁判をいいます。離婚手続きを進めようとする中で、配偶者からの暴力が予想されるケースでは、この保護命令を裁判所に発令してもらうよう申立てをするかどうか、検討することがあります。保護命令の申立ては、まずは地方裁判所に対して行い(第一審)、その裁判に不服のある当事者は即時抗告も可能です。

保護命令における弁護士のサポート

divorce_03.png保護命令の申立ては、ご本人の身体や生命に危険が及ぶ可能性がある場合に行います。そのため、まずは迅速に申立てまでを完了する必要がありますが、そうしたいわば緊急事態において、ご本人だけで申立てを速やかに行うことは非常に困難です。弁護士は、こうした申立て手続きをご本人に代わり行います。申し立てた事実を裏付ける効果的な証拠の提出等についても精通しています。また申立て直後には、裁判官からご本人に対して、申立書に沿った質疑応答の場が設けられます。こうした場面にも弁護士は代理人として同席することができ、ご本人の発言をフォローするなどしてサポートします。

一方で、保護命令の申立てをすべきかどうか悩ましいケースもあります。このような場合に、事案全体を見通す力を持つ実績豊富な弁護士から、今のご本人にとって最も適切な手段が何であるのかについて、ぜひアドバイスを受けていただきたいと思います。

婚姻費用分担請求

婚姻関係にある夫婦(子どもがいる場合は未成年の子どもを含む)には、お互いの生活レベルが同等となるように助け合う「生活保持義務」があります。つまり、それぞれの収入その他の一切の事情を考慮して、夫婦には、婚姻から生ずる費用(日常の生活費、婚姻費用)をお互いに分担する義務があります。
この婚姻費用の分担は、円満に同居をしている間だけでなく、離婚が決まるまでの間、別居している最中も同じです。
こうした請求が話し合いにより解決できない場合には、家庭裁判所の調停、審判という手続きの中で分担額の取り決めが行われます。

婚姻費用分担請求における弁護士のサポート

divorce_04.png離婚を考え別居したものの、それによって途端に生活費が支払われなくなり、生活が困窮するというケースが多くみられます。そのような場合に有効となるのが、この婚姻費用の分担請求です。家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用している資料(養育費・婚姻費用算定表)が公表されており、現在の裁判実務では、この算定表に基づく金額を目安とする運用が多く見られます。

しかしながらこの算定表については、その前提となる考え方への批判や、時間の経過とともに根拠としている統計値に変動が生じているといった指摘があります。このような中、2016年(平成28年)に日本弁護士連合会から現行の上記算定表を改善すべく提案されたのが、いわゆる新算定表です。
婚姻費用の算定には、収入だけではない様々な考慮すべき事情、要素があります。たとえば、子どもが私立に通っている、毎月、高額な塾代を支払っている等です。弁護士は、こういった特殊事情や実務の動向を踏まえつつ、新算定表等も活用しながら、調停等において婚姻費用の適切な分担につき効果的な主張を行います。

子どもの引き渡し、監護権者指定

夫婦の婚姻中、子どもの親権は双方が共同して行います(共同親権)。そのような中、離婚となると、その子どもたちをどちらの親が実際上監護するのかという問題、そして、どちらの親とともに暮らすのか、という点で折り合いがつかないケースも見られます。
特に紛争状況が高まった中での別居(いまだ離婚には至っていない)のケースでは、たとえば、一方当事者が他方の了解を得ないまま子どもを連れ出してしまうことがあります。そのようなとき、子どもを取り戻したい側の親が他方の親(配偶者)に対して求めるのが、「子どもの引き渡し」の手続きです。また、このような状況ではあわせて、子どもの身上監護を一方の親が行うことを根拠づけるため、裁判所に「監護権者指定」の判断を求めることもあります。これらの申立て手続きは、家庭裁判所に対し行います。

子どもの引き渡し、監護者指定における弁護士のサポート

divorce_05.png離婚前の段階で、いまだ親権者がいずれか一方に決まっていないにもかかわらず、突然、一方的に子どもと引き離されるというケースが見られます。そして、こうした状況が長く続くことは、子どもと引き離された親にとって耐え難いことですし、離婚後の親権を希望する場合には、子どもとの別離状況の長期化・固定化は避ける必要があります。

こうした状況を法的に解決するためには、子どもの引き渡し及び監護者指定の審判(本案)を申し立て、かつこれらについて審判前の保全処分という手続きを同時に行う必要があります。これらの手続きにより裁判所に早期の判断を求め、決定後、連れ去った側が任意に子どもを引き渡さない場合、強制執行による子どもの返還を目指します。これら手続きは、事実が発生してから極めて迅速に行う必要があります。弁護士はご本人を代理して、申立書の作成、証拠の整理等をはじめ、必要な手続きを速やかに進めます。さらに弁護士は、裁判所における調停や審判がなされた後、任意での引き渡しのための交渉を行ったり、最終的に強制執行が必要となる場合には、ご本人の代理人として執行の場面にも立ち合います。

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